旧正月の時期における家畜等役対策の再徹底について
農林水産省消費・安全局では、下記のとおり、「旧正月の時期における家畜防疫対策の再徹底について」呼びかけています
口蹄疫については、令和8年1月31日、韓国仁川広域市江華郡の牛飼養農場(246 頭)で、 2025 年4 月(О 型)以来、9ヵ月ぶりに発生しており、また、アフリカ豚熱についても、同国においては 2019 年9月以降、継続的な発生があり、本年1月 26 日、これまで本病の発生が確認されていなかった全羅南道の豚飼養農場においても発生が確認されています
これから旧正月(2026 年2月 17 日)の時期を迎え、人や物の動きが一層活発になることが見込まれます
下記の点につきまして、再徹底をお願いいたします
1 畜産関係者等の海外渡航の自粛等
(1) 畜産関係者については、口蹄疫、 アフリカ豚熱等の発生地域や非清写浄地域への不要不急の渡航を自粛すること。また、やむを得ず渡航する場合には、農場への立入りや家畜との接触を避けるとともに、帰国時には衣服や靴の消毒等適切な防疫措置を行うこと。
(2) 外国人技能実習生等の外国人従業員を受け入れている畜産関係者等においては、日本への持込みが禁止されている肉製品等が、外国人従業員の母国を含む海外から携帯品や国際郵便物等によって持ち込まれることのないよう、外国人従業員への周知を徹底すること。なお、外国人従業員が受け取る国際郵便物等の中に肉製品等を確認した場合は、直ちに動物検疫所に連絡すること。
2 農場における病原体侵入防止対策の徹底
(1) 家畜の所有者(家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がいる場合は当該飼養衛生管理者)は、衛生管理区域に入場する飼養者、獣医師、家畜人工授精師、飼料等の運搬事業者、集乳業者、家畜の導入・出荷に携わる者、工事事業者、生産者団体職員等の全ての者が、車両の消毒、当該衛生管理区域専用の衣服及び長靴の着用、手指消毒等を徹底するようにすること。
(2) 飼養管理に関係のない者が衛生管理区域へ立ち入らないよう、境界を明確化するとともに看板等により注意を促すこと。
(3) 野生動物の侵入防止のための防護柵、 防鳥ネット、畜舎の壁・天井等に穴や破損箇所、隙間等がないか再点検し、不備等を認めた場合は直ちに改善を図るなど、現場の「隙」を埋めること。
3 飼養家畜の健康観察、異状を認めた場合の早期通報の徹底
家畜の所有者は、 口蹄疫、 アフリカ豚熱等の特定症状についてよく習熟するとともに、 飼養家畜の健康観察を毎日入念に行い、 特定症状の疑いがある家畜を発見したときは、夜間、早朝、土曜日、日曜日等管轄の家畜保健衛生所の閉庁時であっても速やかに通報すること。また、都道府県は、聞き取りの結果、特定疾病の発生が否定できない場合は、直ちに家畜防疫員を通報のあった農場に派遣するとともに、速やかに動物衛生課に通報すること。



