飼料及び資料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について
このことにつきまして、下記のとおり、群馬県(農林水産省消費・安全局長通知)より通知がありましたのでお知らせいたします。
| 改正の概要 ▶飼料及び資料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正の概要 ▶新旧対照表 | 飼料添加物「安息香酸」について、体重がおおむね 70 ㎏の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料以外の飼料に用いることができないと定められていたが、豚を対象とする飼料全般に用いることが出来るように、対象家畜を拡大した。 |