お知らせ

飼養衛生管理基準の遵守について

 農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。

 相次ぐ高病原性鳥インフルエンザや豚熱の発生を受け、中央畜産会では、畜産生産者の皆様へ飼養衛生管理基準についてパンフレットを作成し、飼養衛生管理基準の遵守を呼びかけています

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